ワンストップ特例制度や確定申告を使った
ふるさと納税の申請も終わりこれで一安心・・・
それではダメなんです!
最後の重要な税金のチェック。
これを忘れるとふるさと納税が無駄になってしまうことも!!
税金のチェックとは?
ふるさと納税は、自治体へ寄付した金額を、確定申告やワンストップ特例制度を使って申請をすることで“寄付額ー自己負担2000円”控除される仕組みになっています。
その申請は確定申告の場合は控え、ワンストップ特例の場合は受付書などで受理されたことが確認できます。
しかし、受理されたのにも関わらず控除されていなかったという場合も・・・
ですので、税金がしっかり控除されているかどうか自分で確認する必要があるのです!
私も社会保険が間違っていた時があったよ!
▶︎まだ申請が終わっていないという方はこちらの投稿も
そもそも税金の控除ってなに?
控除とは簡単に言うと『払うはずだった税金から一定の金額を引いて税金の負担を少なくする』と言うことです。
ふるさと納税の場合、”寄付額ー自己負担2000円”の金額が住民税や所得税から引かれます。
ワンストップ特例の場合は所得税からは引かれず、全て住民税から控除されます
確定申告でもワンストップでも控除される金額は同じになるので安心してね
①確定申告の場合の控除される金額の計算方法
確定申告でふるさと納税の申請をした場合に控除される金額は下の式で計算できます。
- 所得税から引かれる金額
(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税の税率 - 住民税から引かれる金額
基本分:(ふるさと納税額-2,000円)× 10%
特例分:(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× (90% - 所得税の税率)
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です
住民税は基本分と特例分の2つの合計が控除額になるよ
▼所得税の税率は下の表を参考にしてください。▼
計算例
課税所得が300万円の人が2万円のふるさと納税をした場合、
- (20,000 ー 2,000)× 10% = 1,800円
1,800円が所得税から還付されます。
そして、2万円から自己負担2,000円を引いた18,000円から上記の1,800円を引いた金額
- 18,000 ー 1,800 = 16,200円
この額が住民税から控除されます。
②ワンストップ特例制度の場合の控除される金額の計算方法
ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税の申請をした場合には、住民税からのみ控除されます。
そのため、住民税から控除される金額は
- 住民税から引かれる金額 =(ふるさと納税額-2,000円)
住民税だけの計算なので簡単だね!
実際に税金をチェック!
所得税や住民税から引かれる金額がわかったところで、実際にきちんと控除されているかチェックしましょう!
ごく稀にですが、申請した内容が反映されていなかったと言う場合もあるので順を追って一緒に確認してみてください。
住民税決定通知書を受け取ろう!
住民税決定通知書とはその名のとおり、住民税の税額を決定した通知書のことで前の年の所得をもとに計算されています。
会社員の方なら5、6月に勤務先から渡され、自営業の方は6月に自治体から郵送されます。
住民税決定通知書が届くのは年に1回のみで再発行はできないので注意!
住民税決定通知書を見てみよう!
こちらが実際の住民税決定通知書になります。
1月から12月までの1年分の収入などが記載されています。
そして、今回のふるさと納税で見てほしい部分は下の赤線の部分。
全体画像だと少し見にくいので、わかりやすいように右側の部分だけ拡大してみます。
自治体によって色々な様式があると思いますが、この『摘要』欄にワンストップ特例で申請したふるさと納税の控除額が書かれています。
こちらでは
- 市民税 18,001円
- 県民税 12,001円
- 合計 30,002円
が控除されていることがわかります。
今回、私は32,000円のふるさと納税をしたので控除額は
- 32,000 ー 2,000 = 30,000円
本来であれば3万円の控除ですが、計算の関係なのか2円おまけされています!
ふるさと納税の控除チェックは簡単!
色々難しい計算式も出てきましたが・・・
結局のところ、ワンストップ特例で申請した場合は摘要欄に(寄付額ー自己負担2,000円)の金額が記載されているかチェックするだけ!
せっかく寄付をして申請をしたのに控除されず無駄になってしまった…なんてことにならないように、ぜひ最後の税金チェックをお忘れなく!
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